「40歳になると介護保険料を払うことになる」と聞いたことはありませんか?
会社員などの医療保険加入者は、40歳になると介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料を負担するようになります。
しかし、ここで気になるのが、
「40歳になったら、いつから介護保険料がかかるの?」
ということではないでしょうか。
たとえば、5月15日に40歳の誕生日を迎える場合、
「5月分から?」
「それとも6月分から?」
「誕生日を迎えた日から日割りで計算されるの?」
と疑問に思うかもしれません。
結論からいうと、40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、原則として**「40歳に達した日」が属する月から**介護保険料の対象になります。
そして重要なのが、
「40歳に達した日」は、40歳の誕生日当日ではなく、誕生日の前日
として扱われることです。
そのため、特に1日生まれの人は、誕生月ではなく前月分から介護保険料の対象になります。
ただし、
「介護保険料の対象になる月」と「実際に給与から介護保険料が引かれる月」は、必ずしも同じではありません。
今回は、この違いも含めて、40歳になると介護保険料がいつから発生するのかを具体例を使ってわかりやすく解説します。
40歳になると介護保険の「第2号被保険者」になる
介護保険の被保険者は、大きく2つに分けられています。
第1号被保険者
→ 65歳以上の人
第2号被保険者
→ 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
つまり、会社員など医療保険に加入している人は、40歳になると介護保険の第2号被保険者になります。
会社員など健康保険に加入している第2号被保険者の場合、介護保険料は健康保険料と一体的に徴収されます。
そのため、40歳になる前後で給与から差し引かれる社会保険料が増え、
「給料は変わっていないのに、なぜ手取りが減ったのだろう?」
と感じることがあります。
その原因の一つとして考えられるのが、介護保険料です。
介護保険料はいつから?ポイントは「誕生日の前日」
では、具体的にいつから介護保険料の対象になるのでしょうか。
重要なのが、
「満40歳に達したとき」
という考え方です。
ここでいう「40歳に達した日」は、40歳の誕生日そのものではありません。
法律上は、
40歳の誕生日の前日
に40歳に達したものとして扱われます。
そして、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料の対象になります。
少しわかりにくいので、具体例で見てみましょう。
5月15日生まれなら5月分から
たとえば、5月15日に40歳の誕生日を迎える人を考えてみます。
この場合、
誕生日:5月15日
40歳に達する日:5月14日
となります。
5月14日は5月です。
したがって、この人は5月分から介護保険料の対象になります。
5月2日生まれでも、5月20日生まれでも、5月31日生まれでも、基本的な考え方は同じです。
誕生日の前日が5月中にあるため、5月分から介護保険料の対象になります。
1日生まれは前月分から介護保険料の対象になる
ここで特に注意したいのが、1日生まれの人です。
たとえば、
5月1日が40歳の誕生日
だったとします。
「5月に40歳になるのだから、5月分から介護保険料を払うのだろう」
と思うかもしれません。
しかし、40歳に達する日は誕生日の前日です。
そのため、
誕生日:5月1日
40歳に達する日:4月30日
となります。
つまり、40歳に達した日が属する月は4月です。
したがって、5月1日に40歳になる人は、4月分から介護保険料の対象になります。
ここは非常に間違えやすいポイントです。
整理すると、次のようになります。
| 40歳の誕生日 | 40歳に達する日 | 介護保険料の対象となる月 |
|---|---|---|
| 5月1日 | 4月30日 | 4月分から |
| 5月2日 | 5月1日 | 5月分から |
| 5月15日 | 5月14日 | 5月分から |
| 5月31日 | 5月30日 | 5月分から |
つまり、
「基本的には40歳の誕生月分から。ただし、1日生まれの場合は前月分から」
と整理するとわかりやすいでしょう。
誕生日から日割りで介護保険料がかかるわけではない
もう一つ気になるのが、
「月の途中で40歳になったら、介護保険料は日割りになるの?」
という点です。
たとえば5月20日に40歳になるなら、
「5月20日以降の分だけ介護保険料を負担するのでは?」
と思うかもしれません。
しかし、介護保険料は、40歳の誕生日以降の日数だけを日割りして負担する仕組みではありません。
40歳に達した日が属する月から介護保険料の対象になります。
そのため、5月2日に40歳になる人も、5月31日に40歳になる人も、40歳に達した日が5月中であれば、5月分から対象になります。
「5月分から」と「5月の給与から引かれる」は同じとは限らない
ここは、この記事で特に重要なポイントです。
「5月分から介護保険料の対象になる」
ということと、
「5月に受け取る給与から介護保険料が引かれる」
ということは、必ずしも同じ意味ではありません。
会社員の社会保険料は、保険料の対象となる月と、実際に給与から控除される時期がずれる場合があります。
たとえば、5月に40歳に達して5月分から介護保険料の対象になったとしても、勤務先の社会保険料の控除方法によっては、給与明細上で介護保険料の負担増を確認できるのが翌月になる場合があります。
そのため、
「40歳になったのに、その月の給与明細では介護保険料が増えていない」
あるいは、
「誕生日の翌月になってから社会保険料が増えた」
ということもあり得ます。
給与明細を確認するときは、
「何月分の介護保険料なのか」
と、
「何月に受け取る給与から実際に控除されるのか」
を分けて考えることが大切です。
実際の給与からの控除時期について疑問がある場合は、勤務先の給与・社会保険担当部署に確認すると確実です。
40歳になると、なぜ手取りが減ることがある?
会社員など健康保険に加入している人の場合、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者になると、健康保険料とあわせて介護保険料を負担します。
そのため、
給与の額面はほとんど変わっていない
↓
40歳になる
↓
介護保険料の負担が始まる
↓
給与から差し引かれる社会保険料が増える
↓
手取りが少なくなる
ということがあります。
「40歳になってから給与明細を見たら社会保険料が高くなっていた」という場合には、介護保険料が加わっていないか確認してみましょう。
ただし、40歳前後で手取りが減ったからといって、その差額のすべてが介護保険料によるものとは限りません。
標準報酬月額の変更や保険料率の改定、税金など、ほかの要因によって給与から差し引かれる金額が変化している可能性もあります。
介護保険料はいくら増える?
では、40歳になると実際にいくら負担が増えるのでしょうか。
これは、加入している医療保険や標準報酬月額などによって異なります。
たとえば会社員が協会けんぽに加入している場合、介護保険料は標準報酬月額や標準賞与額などをもとに計算され、原則として事業主と被保険者が折半して負担します。
そのため、
「40歳になったら全員一律で○○円増える」
というわけではありません。
自分の場合にどのくらい負担が増えるのかを知るためには、加入している健康保険や標準報酬月額などを確認する必要があります。
標準報酬月額と実際の給料の違いについては、別の記事で具体例と等級表を使って詳しく解説しています。

また、標準報酬月額ごとに40歳から介護保険料によって手取りがどのくらい減るのかについては、こちらの記事で具体的にシミュレーションしています。

介護保険そのものの基本的な仕組みや、第1号被保険者と第2号被保険者の違いについて知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説しています。

65歳になったらどうなる?
40歳から64歳までの医療保険加入者は、介護保険の第2号被保険者です。
そして65歳になると、第1号被保険者へ切り替わります。
ここでも、「65歳に達した日」は誕生日の前日として扱われます。
ただし、65歳になったからといって、介護保険料そのものを負担しなくなるわけではありません。
第2号被保険者として医療保険料と一体的に負担する仕組みから、第1号被保険者として市区町村が徴収する仕組みへ変わります。
したがって、
「65歳になれば介護保険料がなくなる」
という理解には注意が必要です。
まとめ|40歳の誕生日ではなく「誕生日の前日」を確認しよう
40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料を負担するようになります。
ここで重要なのが、
「40歳に達した日=40歳の誕生日の前日」
という考え方です。
たとえば、5月15日生まれなら5月14日に40歳に達するため、5月分から介護保険料の対象になります。
一方、5月1日生まれなら、40歳に達する日は4月30日です。
そのため、5月1日生まれの人は4月分から介護保険料の対象になります。
また、月の途中で40歳になったからといって、誕生日以降の日数だけを日割りして負担する仕組みではありません。
そして、もう一つ覚えておきたいのが、
「介護保険料の対象になる月」と「実際に給与から控除される月」は同じとは限らない
ということです。
40歳前後で、
「給与から差し引かれる社会保険料が増えた」
「給料は変わっていないのに手取りが少なくなった」
と感じた場合は、手取り額だけを見るのではなく、以前の給与明細と比較して、どの項目が変わったのかを確認してみてください。
介護保険という制度を知る。
いつから負担するのかという仕組みを理解する。
そして、自分の誕生日や給与明細に当てはめて考えてみる。
こうして一つずつ確認していくことで、給与から差し引かれているお金の意味も少しずつ見えてくるのではないでしょうか。
※本記事は、厚生労働省、全国健康保険協会(協会けんぽ)などの公的機関の情報をもとに、介護保険制度について一般的な情報をわかりやすく紹介することを目的として作成しています。実際の介護保険料や給与からの控除時期、給与明細上の表示方法などは、加入している医療保険や勤務先の給与計算方法などによって異なる場合があります。具体的な取扱いについては、加入している医療保険者や勤務先の給与・社会保険担当部署などにご確認ください。

