残業すると社会保険料はいくら上がる?標準報酬月額との関係を具体例で解説

「4〜6月に残業すると社会保険料が高くなるって本当?」

「残業代が増えると、社会保険料はいくら上がるの?」

「社会保険料を抑えるために、4〜6月は残業しない方がいい?」

会社員として働いていると、このような話を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。

確かに、残業代は健康保険料や厚生年金保険料などの計算に使われる「標準報酬月額」の対象となります。

そのため、残業代が増えることで標準報酬月額の等級が上がり、結果として毎月の社会保険料が高くなることがあります。

ただし、

「残業代が増えた=必ず社会保険料が上がる」

わけではありません。

標準報酬月額は、実際の給与額そのものではなく、一定の範囲ごとに設定された「等級」によって決まるからです。

この記事では、残業代と標準報酬月額の関係について、具体的な金額を使いながら分かりやすく解説します。

目次

そもそも、なぜ残業すると社会保険料が上がるの?

会社員が負担する健康保険料や厚生年金保険料などは、給与の金額をそのまま使って毎月計算しているわけではありません。

計算の基準として使われるのが「標準報酬月額」です。

標準報酬月額を決める際の報酬には、基本給だけでなく、残業手当、通勤手当、住宅手当なども含まれます。

つまり、残業によって残業手当が増えれば、標準報酬月額を決めるための報酬も増える可能性があります。

標準報酬月額に何が含まれるのかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

原則として4〜6月の給与から標準報酬月額が決まる

標準報酬月額は、原則として毎年4月・5月・6月に支払われた報酬をもとに決定されます。

この仕組みを「定時決定」といいます。

4〜6月の報酬の平均額をもとに標準報酬月額が決定され、原則としてその年の9月から翌年8月まで使用されます。

たとえば、

  • 4月:30万円
  • 5月:32万円
  • 6月:31万円

の報酬が支払われた場合、

(30万円+32万円+31万円)÷3=31万円

となり、この平均額を標準報酬月額の等級表に当てはめます。

そのため、4〜6月に支払われる残業手当が多いと、平均報酬額も高くなり、標準報酬月額の等級が上がる可能性があります。

これが、

「4〜6月に残業すると社会保険料が高くなる」

と言われる主な理由です。

標準報酬月額がどのように決まり、社会保険料や将来の厚生年金とどのようにつながっているのかについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

残業代が増えても社会保険料が必ず上がるわけではない

ここが非常に重要です。

残業代が1万円増えたからといって、

「その1万円に対して社会保険料がそのまま追加される」

という仕組みではありません。

標準報酬月額には「等級」があります。

実際の報酬がある一定の範囲内であれば、多少給与が増減しても同じ標準報酬月額が使われます。

では、実際の給料をどのように等級表に当てはめ、標準報酬月額を決めるのでしょうか。たとえば、報酬月額29万5,000円の場合、実際の給料と標準報酬月額は同じ金額ではなく、標準報酬月額は30万円になります。実際の給料から標準報酬月額が決まる仕組みについては、こちらの記事で具体例と等級表を使って詳しく解説しています。

つまり、

残業代が増える

↓

報酬月額が増える

↓

等級の境界を超える

↓

標準報酬月額が上がる

↓

社会保険料が上がる

という流れになります。

反対に、残業代が増えても同じ等級の範囲内に収まっていれば、標準報酬月額は変わらず、標準報酬月額を基礎とする社会保険料も変わりません。

具体例:残業によって標準報酬月額が30万円から32万円になった場合

では、具体的にどの程度変わるのか計算してみましょう。

ここでは分かりやすくするため、

  • 勤務地:愛知県
  • 協会けんぽに加入
  • 40歳未満
  • 標準報酬月額:30万円 → 32万円

になったケースを考えます。

2026年度の協会けんぽ愛知支部の健康保険料率は9.93%です。

また、厚生年金保険料率は18.3%です。

さらに、2026年4月分(5月納付分)から子ども・子育て支援金制度が始まり、協会けんぽの2026年度の支援金率は0.23%です。

健康保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て支援金は、原則として会社と従業員で折半します。

標準報酬月額30万円の場合

まず、厚生年金保険料の本人負担額を計算します。

30万円 × 18.3% ÷ 2

= 27,450円

健康保険料は、

30万円 × 9.93% ÷ 2

= 14,895円

子ども・子育て支援金は、

30万円 × 0.23% ÷ 2

= 345円

となります。

この3つを合計すると、

42,690円

です。

標準報酬月額32万円の場合

同じように計算すると、厚生年金保険料は、

32万円 × 18.3% ÷ 2

= 29,280円

健康保険料は、

32万円 × 9.93% ÷ 2

= 15,888円

子ども・子育て支援金は、

32万円 × 0.23% ÷ 2

= 368円

です。

合計すると、

45,536円

となります。

毎月いくら増える?

標準報酬月額が30万円から32万円になった場合、

45,536円 − 42,690円

= 2,846円

となります。

つまり、この例では標準報酬月額が2万円上がることで、健康保険・厚生年金・子ども・子育て支援金の本人負担額が月額約2,850円増える計算になります。

仮に、標準報酬月額と今回使用した保険料率が12カ月間変わらないものとして単純計算すると、

2,846円 × 12カ月

= 34,152円

となります。

12カ月では約3万4,000円の差です。

※実際には健康保険料率などが年度によって変更されることがあるため、あくまで今回の保険料率が12カ月間続くと仮定した単純計算です。また、実際の保険料額は、加入している健康保険、都道府県、年齢、端数処理などによって異なります。

40〜64歳では介護保険料も関係する

先ほどの計算例では、40歳未満の会社員を想定しました。

40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者の場合は、原則として健康保険料に加えて介護保険料も負担します。

2026年度の協会けんぽの介護保険料率は全国一律で1.62%です。

そのため、標準報酬月額が上がった場合の社会保険料の増加額は、40歳未満の場合より大きくなります。

また、健康保険料率は加入している健康保険や地域などによって異なります。

そのため、

「標準報酬月額が2万円上がれば、誰でも必ず2,846円増える」

わけではありません。

今回の金額は、あくまで2026年度の協会けんぽ愛知支部に加入する40歳未満の会社員を想定した一例として考えてください。

4〜6月だけ残業を減らせば社会保険料を安くできる?

ここまで読むと、

「それなら4〜6月だけ残業を減らせばいいのでは?」

と思うかもしれません。

確かに、定時決定では原則として4〜6月に支払われた報酬が標準報酬月額の算定に使われるため、この時期に支払われる残業手当が標準報酬月額に影響する可能性があります。

しかし、

「社会保険料を下げるために4〜6月は残業しない方が得」

と単純に考えるのはおすすめできません。

理由はいくつかあります。

まず、残業代が増えても、標準報酬月額の等級が変わらなければ社会保険料は変わりません。

つまり、残業を減らしたにもかかわらず標準報酬月額が変わらなければ、

残業代だけ減って、社会保険料は変わらない

ということもあり得ます。

また、残業代そのものが収入です。

社会保険料の増加だけを避けるために残業代を減らすと、結果として手取り収入全体が減る可能性があります。

「社会保険料が増える=損」とだけ考えるのではなく、残業によって増える給与と社会保険料の両方を見ることが大切です。

「4〜6月は残業しない方が得」と単純には言い切れない理由については、こちらの記事で詳しく整理しています。

標準報酬月額が上がると、保険料以外にも影響する

もう一つ知っておきたいのが、標準報酬月額が高くなることは、単純に「保険料が高くなるだけ」ではないということです。

厚生年金の保険料は標準報酬月額をもとに計算されますが、将来受け取る老齢厚生年金の額も、加入期間中の標準報酬月額や標準賞与額などをもとに計算されます。

そのため、標準報酬月額が高くなると厚生年金保険料の負担は増えますが、その標準報酬月額は将来の老齢厚生年金の計算にも反映されます。

また、健康保険の傷病手当金や出産手当金など、標準報酬月額をもとに給付額が計算される制度もあります。

したがって、

「標準報酬月額が上がる=完全に損」

と考えるのは適切ではありません。

社会保険は、保険料を負担するだけでなく、病気や出産、老後などに給付を受けるための制度でもあります。

残業が増えたらすぐに標準報酬月額が変わる?

「今月残業が多かったから、来月から社会保険料が上がるの?」

と心配する方もいるかもしれません。

しかし、通常は1カ月だけ残業が増えたからといって、それだけを理由に翌月から標準報酬月額が変更されるわけではありません。

定時決定では、原則として4〜6月に支払われた報酬をもとに、その年の9月から使用する標準報酬月額を決定します。

また、年の途中でも一定の条件を満たすと標準報酬月額が変更される「随時改定」という仕組みがあります。

ただし、随時改定が行われるには、基本給や固定的な手当などの「固定的賃金」に変動があり、その後の報酬などについて一定の要件を満たす必要があります。

残業手当は、勤務状況によって支給額が変わる「非固定的賃金」にあたります。

そのため、残業時間が増えて残業手当が増えただけで、直ちに随時改定の対象になるわけではありません。

日本年金機構も、単に残業が増減したことで給与の支給額が変わっただけでは月額変更届の対象にならないと説明しています。

「4〜6月に働いた分」ではなく「4〜6月に支払われた報酬」

ここも注意したいポイントです。

定時決定の対象になるのは、原則として4月・5月・6月に支払われた報酬です。

そのため、残業代が翌月払いの会社では、

「何月に残業したか」

と

「何月の給与として残業代が支払われたか」

が異なることがあります。

たとえば、3月に行った残業の残業代が4月の給与で支給される会社であれば、その残業代は4月に支払われる報酬に含まれることになります。

「4〜6月の残業」という言葉だけで考えるのではなく、実際にいつ給与として支払われるのかを給与明細などで確認することが大切です。

残業と社会保険料の関係を整理すると

ここまでの内容を整理すると、次のようになります。

残業する

↓

残業手当が増える

↓

標準報酬月額を決めるための報酬が増える

↓

等級の境界を超えると標準報酬月額が上がる

↓

健康保険料や厚生年金保険料などが上がる

という関係です。

重要なのは、残業代が増えたからといって、必ず標準報酬月額が上がるわけではないことです。

標準報酬月額の等級が変わるかどうかによって、実際の社会保険料への影響は変わります。

まとめ:残業代が増えても社会保険料が必ず上がるわけではない

残業手当は、標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。

そのため、4〜6月に支払われる残業手当が増えると、その年の標準報酬月額が高くなり、9月以降の社会保険料が増える可能性があります。

ただし、標準報酬月額は等級によって決まります。

そのため、

残業代が増えた=必ず社会保険料が上がる

わけではありません。

今回の例では、標準報酬月額が30万円から32万円に上がった場合、2026年度の協会けんぽ愛知支部に加入する40歳未満の会社員では、健康保険・厚生年金・子ども・子育て支援金の本人負担額が月額約2,850円増える計算になりました。

一方で、残業代そのものも収入ですし、標準報酬月額は将来の厚生年金額や一部の社会保険給付にも関係します。

そのため、

「4〜6月は残業すると損だから、残業しない方がいい」

と単純に考えるのではなく、

「自分の標準報酬月額の等級が実際に変わるのか」

を確認することが重要です。

給与明細や標準報酬月額を一度確認し、自分の場合に残業がどの程度社会保険料に影響するのか考えてみましょう。

※本記事は、記事執筆時点の日本年金機構、全国健康保険協会などの公的機関の情報をもとに、社会保険制度について一般的な情報を提供することを目的として作成しています。内容の正確性には十分配慮していますが、制度改正や保険料率の変更等により、記事の内容が最新の情報と異なる場合があります。また、本記事で示した社会保険料は一定の条件を設定した試算例であり、実際の保険料額を保証するものではありません。加入している健康保険、勤務する地域、年齢、給与・手当の支給状況などによって実際の取扱いや金額は異なります。具体的な標準報酬月額や社会保険料については、日本年金機構、加入している健康保険の保険者、勤務先の社会保険担当部署などにご確認ください。

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この記事を書いた人

大学で外国語教育に携わるかたわら、お金について学び、実践しています。FP3級取得。Money Literacy Labでは、家計管理・投資・保険・税金などについて、自分自身の経験と学びをもとに発信しています。

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