4月~6月に残業すると社会保険料が上がって損?FP3級取得者が標準報酬月額をわかりやすく解説

「4月から6月は残業しない方がいい。」

会社員であれば、一度はこんな話を聞いたことがあるかもしれません。

理由としてよく挙げられるのが、4月・5月・6月に支払われた給与をもとに「標準報酬月額」が決まり、その結果が原則として9月以降の社会保険料に反映されるという仕組みです。

そのため、

「春に残業しすぎると社会保険料が高くなる。」

「だから4月から6月は残業しない方が得だ。」

という話を耳にすることがあります。

確かに、4月から6月の残業によって給与が増え、その結果として標準報酬月額が上がれば、その後の社会保険料が増える可能性があります。

しかし、社会保険料のうち厚生年金については、標準報酬月額が将来受け取る老齢厚生年金の計算にも関係しています。

つまり、「社会保険料が増えるから損」と、目の前の手取りだけで判断できるほど単純な話ではありません。

今回は、「4月から6月は残業しない方が得」といわれる理由を、標準報酬月額と厚生年金の仕組みから整理してみたいと思います。

目次

なぜ4月から6月の給与が重要なの?

会社員や公務員などが加入する健康保険や厚生年金保険では、保険料などを計算する基準として標準報酬月額という金額が使われます。

標準報酬月額は、原則として毎年4月・5月・6月に支払われた報酬をもとに決定され、その年の9月から翌年8月まで適用されます。

これを定時決定といいます。

ここでいう「報酬」には、基本給だけでなく、残業手当や通勤手当なども含まれます。

そのため、4月から6月に残業が多くなり、支払われる給与が増えると、その結果として標準報酬月額が高くなる場合があります。

標準報酬月額が高くなれば、それをもとに計算される健康保険料や厚生年金保険料なども増える可能性があります。

これが、

「4月から6月は残業しない方がいい」

といわれる主な理由です。

ただし、すべての人の標準報酬月額が、必ず単純に4月から6月の給与だけで決まるわけではありません。

たとえば、昇給や降給などによって固定的賃金が変わり、一定の条件を満たした場合には、年度の途中でも標準報酬月額が見直される随時改定という仕組みがあります。

また、4月から6月の報酬で算定することが著しく不当となる場合などには、通常とは異なる方法で標準報酬月額が決定されるケースもあります。

そのため、「4月から6月だけ気をつければ、必ず社会保険料を抑えられる」というほど単純な制度ではありません。

なお、標準報酬月額の対象になるのは基本給だけではありません。残業代だけでなく、通勤手当や住宅手当なども対象になります。標準報酬月額に何が含まれるのかについては、こちらの記事で詳しく整理しています。

社会保険料が増えると「損」なの?

ここが、この話を考えるうえで重要なポイントです。

確かに、標準報酬月額が上がって毎月の社会保険料が増えれば、その分、給与の手取りは少なくなります。

そのため、

「今の手取り」

だけに注目すれば、負担が増えたと感じるのは自然なことだと思います。

しかし、社会保険料のうち厚生年金保険料について考える場合、もう一つ知っておきたいことがあります。

それは、

標準報酬月額は、将来受け取る老齢厚生年金の計算にも使われる

ということです。

では、残業によって標準報酬月額が上がると、実際の社会保険料はどのくらい増えるのでしょうか。標準報酬月額が30万円から32万円に上がるケースを例に、具体的な金額を計算した記事はこちらです。

厚生年金保険料は将来の年金にもつながっている

日本の公的年金には、老後に受け取る年金として主に

  • 老齢基礎年金
  • 老齢厚生年金

があります。

老齢基礎年金は、国民年金の加入期間などに応じて支給されます。

一方、老齢厚生年金は、会社員や公務員などとして厚生年金に加入していた人が、老齢基礎年金に上乗せして受け取る年金です。

この老齢厚生年金のうち報酬に応じて決まる部分は、厚生年金に加入していた期間や、現役時代の標準報酬月額・標準賞与額などをもとに計算されます。

つまり、標準報酬月額は、

現在支払う厚生年金保険料

だけではなく、

将来受け取る老齢厚生年金

にも関係しているのです。

そのため、4月から6月の給与が高くなった結果、標準報酬月額が上がり、厚生年金保険料が増えたとしても、その標準報酬月額は将来の老齢厚生年金額を計算する際にも反映されます。

ここまで考えると、

「社会保険料が増えた=その分だけ損をした」

とは単純には言い切れないことが分かります。

老齢厚生年金は、現役時代だけでなく、老後も働きながら年金を受け取る場合にも関係してきます。働きながら受け取る老齢厚生年金の仕組みについては、こちらの記事で詳しく整理しています。

では、4月から6月は残業しない方がいいの?

ここまで読むと、

「それなら、4月から6月も気にせず残業した方がいいの?」

と思うかもしれません。

しかし、これも一概には言えません。

たとえば、

  • 今の生活では手取りを重視したい
  • 将来受け取る厚生年金との関係も含めて考えたい
  • そもそも残業を減らして自分の時間を大切にしたい
  • 転職や退職など、今後の働き方が変わる予定がある

など、人によって置かれている状況や大切にしたいことは異なります。

また、社会保険には厚生年金だけでなく健康保険などもあり、保険料が増えた分がすべてそのまま将来の老齢年金として戻ってくるわけでもありません。

したがって、

「4月から6月に残業するのは得か、損か」

という問いに、一つの答えを出すことは難しいと私は考えています。

大切なのは、「4月から6月は残業しない方が得」という言葉だけで判断するのではなく、なぜそのようにいわれるのか、制度の仕組みを知ったうえで考えることではないでしょうか。

標準報酬月額を知ると、社会保険料の見え方が変わる

給与明細を見ると、健康保険料や厚生年金保険料など、さまざまなお金が毎月差し引かれています。

その金額だけを見ると、

「社会保険料はできるだけ少ない方がいい」

と思うかもしれません。

しかし、標準報酬月額という仕組みを知ると、

4月~6月の給与
↓
標準報酬月額
↓
現在の社会保険料

という関係だけではなく、

標準報酬月額
↓
将来の老齢厚生年金

というつながりも見えてきます。

標準報酬月額について詳しく知ると、「4月から6月は残業しない方が得」という話も、少し違った角度から考えられるようになります。

次の記事では、この標準報酬月額とはそもそも何なのか、社会保険料や将来の厚生年金とどのようにつながっているのかを、さらに詳しく整理します。

また、制度を知ったことで、私自身の社会保険料に対する見方も少し変わりました。「4~6月は残業しない方が得」という話を、今はどのように考えているのか。FP3級を勉強する前と後で変わったことを、こちらの記事で振り返っています。

まとめ

「4月から6月に残業すると社会保険料が上がって損」といわれるのは、この時期に支払われた報酬が標準報酬月額の定時決定に使われるためです。

残業などによって報酬が増え、標準報酬月額が高くなれば、その後の社会保険料が増える可能性があります。

その意味では、「4月から6月の給与が社会保険料に影響する」という話には、きちんと制度上の理由があります。

一方で、社会保険料のうち厚生年金については、標準報酬月額が将来受け取る老齢厚生年金の計算にも使われます。

だからこそ、

「手取りが減るから損」

という一面だけで判断するのではなく、

制度全体を知ったうえで、自分にとって何を大切にしたいのかを考えること

が重要なのではないでしょうか。

Money Literacy Labでは、「どちらが得か」という答えだけを示すのではなく、制度の仕組みを知り、その知識をもとに自分なりに考え、選択することを大切にしています。

今回の記事が、「4月から6月は残業しない方がいい」という身近な話から、社会保険の仕組みについて考えるきっかけになれば嬉しく思います。

※本記事は、2026年9月時点の公的情報および筆者のFP3級の学習内容をもとに執筆しています。標準報酬月額の決定方法や社会保険料、年金額の計算方法は、法改正や個々の勤務状況などによって異なる場合があります。具体的な保険料や将来の年金額については、日本年金機構や加入している健康保険の保険者、勤務先の担当部署などで最新の情報をご確認ください。

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この記事を書いた人

大学で外国語教育に携わるかたわら、お金について学び、実践しています。FP3級取得。Money Literacy Labでは、家計管理・投資・保険・税金などについて、自分自身の経験と学びをもとに発信しています。

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